こんにちは、yogism編集部です。
前回の記事では、確定申告が必要となる所得の目安をご紹介しました。
今回は副業としてインストラクター業をしている方が確定申告が必要となった場合、何をしなくてはいけないのか、何をしてはいけないのか?を説明していきます!
ヨガ以外のフリーランス業、副業で収入を得ている人もほぼ同じなのでぜひチェックしてくださいね。
確定申告する所得の目安を知りたい方は以下をまずご覧ください!
【2020最新】いまさら聞けない、独立開業したヨガインストラクターが「確定申告」する目安
会社で年末調整しても良いの?確定申告との関係は?
サラリーマンとして給与をもらっている人が副業の確定申告にあたり、まず最初に抱くであろうこの疑問。ずばり結論から言うと、副業で確定申告を行う場合、本業の会社の年末調整はしてもしなくてもどちらでも大丈夫です!
え、どうゆうこと・・・?
そもそも年末調整とは、簡単に言うと「その年に支払った所得税を年末に正しく計算し直し、差分を支払う/返してもらう」処理のことです。
確定申告も「所得を申告してそれに対する税金を支払う/返してもらう」処理なので、どちらも「正しい税計算の申告を行っている」と考えると大雑把ではありますが似たような処理だと考えてよいでしょう。
年末調整する場合
この場合、年末調整+確定申告、両方行うことになります。
あなたが副業をしていることを会社にあまり知られたくない場合や、今まで年末調整していたのでそのまま行いたい、という場合は本業の会社でこれまでどおり年末調整を行い、本業の会社からもらった源泉徴収票に記載されている所得と、副業の所得を合わせて確定申告すればそれでOKです。
このケースだと、会社からは年末調整の処理が完了したあとの源泉徴収票を受け取るはずなので、そのあとに改めて確定申告しても、税金が二重取りされたり二重に還付されたりなどということはないのでご安心ください。
確定申告のみ行う場合
面倒な事務作業を二度もやるのは嫌だ!という人は、本業の会社に「自分で確定申告するので年末調整は不要」と伝え、本業の給与と副業の所得、一緒に確定申告で処理するようにしましょう。
このケースで会社から受け取る源泉徴収票は年末調整を行っていない状態の金額が記載されている源泉徴収票となります。会社によりますが、摘要欄に「年調未済」という記載がされていることが多いでしょう。
本業の収入等に関する必要な金額は全て源泉徴収票に記載されているので、記載されている額を記入するようにしましょう。
どちらの場合も確定申告に必要な源泉徴収票を本業の会社からもらうのを忘れないようにしてください!
上記は副業に関して個人事業主として届出を出している方、出していない方関係なく共通です。
確定申告に向けて年内から準備を進めよう!
本業の給与を年末調整で処理する場合、本業の給与と副業の所得を一緒に確定申告する場合、 いずれにしても副業収入についての確定申告は必要となります。
これまでに判明している収入、経費などを記録に残し、年が明けたらスムーズに書類作成ができるよう準備しておきましょう。
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それだけで、確定申告のためにどのような書類を作成すれば良いか分かります。
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次回は確定申告の方法、白色申告・青色申告について解説します!